○矢巾町被災者住宅再建支援事業補助金交付要綱
平成24年6月29日
告示第54号
(目的)
第1 東日本大震災津波により、岩手県内で自宅が全壊(半壊解体を含む。)した被災者が町内でその居住する住宅を建設又は購入することにより早期の生活再建を図ることを目的として、町内において住宅を再建する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 東日本大震災津波 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに同年4月7日に発生した余震による災害をいう。
(2) 被災世帯 次に掲げる要件をいずれも満たす者が属する世帯をいう。
ア 東日本大震災津波により、岩手県内でその居住する住宅が全壊し、又は解体した被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第2号イ又はロに該当する世帯として、法第3条第1項(同条第2項各号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額及び被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第3条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による加算額に係る部分を除く。)の規定による基礎支援金の支給を受けていること。
イ 町内に新たにその居住する住宅を建設し、又は購入する世帯として、法第3条第1項(同条第2項第1号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額に係る部分に限る。)の規定による支援金(以下「加算支援金」という。)の支給を受けていること。
(3) 複数世帯 東日本大震災津波の発生時においてその世帯に属する者の数が2以上である世帯をいう。
(4) 単数世帯 東日本大震災津波の発生時においてその世帯に属する者の数が1である世帯をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 補助金の交付は、被災世帯を対象とし、第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者は、矢巾町被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書に、関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の通知)
第5 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、矢巾町被災者住宅再建支援事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6 申請者は、第4の規定による補助申請を取下げる場合は、矢巾町被災者住宅再建支援事業補助金交付申請取下げ申出書を町長に提出するものとする。
(補助金の変更承認申請)
第7 申請者は、第5による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた内容に変更が生じた場合には、矢巾町被災者住宅再建支援事業補助金交付変更承認申請書を町長に提出するものとする。
(変更の承認等通知)
第8 町長は、第7の規定による書類を受理した場合において、承認申請に係る補助事業の内容が適正であるとき、又は適正でないと認めたときは、矢巾町被災者住宅再建支援事業補助金交付変更承認(不承認)通知書により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、矢巾町被災者住宅再建支援事業補助金交付請求書に、関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第10 町長は第9の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の決定等の取消し)
第11 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12 町長は、第11の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告、調査及び指示)
第13 町長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
別表(第3関係)
事業区分 | 経費 | 補助額 |
複数世帯に対する補助 | 被災世帯である複数世帯が、町内で行う住宅再建に要する経費 | 1,000,000円とする。ただし、加算支援金の申請書に添付した契約書に記載する契約額が当該補助額に満たない場合、その契約額(1,000円未満の端数切捨て)とする。 |
単数世帯に対する補助 | 被災世帯である単数世帯が、町内で行う住宅再建に要する経費 | 750,000円とする。ただし、加算支援金の申請書に添付した契約書に記載する契約額が当該補助額に満たない場合、その契約額(1,000円未満の端数切捨て)とする。 |