○矢巾町暴力団排除条例
平成24年9月6日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、矢巾町からの暴力団排除について、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにし、並びに暴力団排除に関する施策の基本となる事項、必要な規制等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民生活の安全と平穏の確保及び町民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団排除 暴力団による威力の利用及び暴力団員等による不当な行為を防止し、並びにこれらにより町民生活又は事業者の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5) 事業者 町内で事業活動(事業活動を行うための準備行為を含む。以下同じ。)を行う個人及び法人をいう。
(6) 町民等 町民及び事業者をいう。
(7) 町等 町、岩手県警察及び岩手県警察紫波警察署(以下「警察」という。)並びに法第32条の3第1項の規定に基づく岩手県暴力追放運動推進センターをいう。
(8) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。
(9) 指定管理者 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が町民生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与えるものであることを認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し金品その他の財産上の利益を提供しないこと及び暴力団の威力を利用しないことを基本として、町、町民等、関係機関及び関係団体相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する総合的な施策を推進するものとする。
2 町は、暴力団排除に関する施策の実施に当たっては、町民等、関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する活動に取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行い、又は行おうとする事業(以下「事業」という。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 町民等は、暴力団員等から不当な要求を受けた場合は、町等に対し相談する等その排除に努めなければならない。
4 町民等は、暴力団排除に資すると認める情報を得たときは、当該情報を町等に対し提供するよう努めなければならない。
(警察の支援)
第6条 町は、警察との間に情報提供等に関する協定を締結し、その協定に従い、町において暴力団排除に関する施策が講じられるよう、情報の提供、技術的な助言その他の支援を受けるものとする。
(不当な要求行為に対する措置)
第7条 町は、職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、不当な要求行為に対する必要な措置を講ずるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第8条 町は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事の発注、物品の購入その他の町の事務(以下「公共工事の発注等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者の公共工事の発注等に係る契約及び当該契約の下請に係る契約の相手方から排除するため必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、給付金、助成金その他の金銭(以下「給付金等」という。)の給付により暴力団を利することのないよう、当該給付金等の給付の目的、趣旨等を勘案しつつ、必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における暴力団排除)
第9条 町は、その設置する公の施設の管理を、暴力団又は暴力団の支配下にある法人等に行わせてはならない。
2 町長若しくは教育委員会又は指定管理者は、町が設置する公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の使用の許可について定める他の条例(集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、使用の許可をせず、又は使用の許可を取り消すことができる旨の定めのあるものを除く。)の規定にかかわらず、当該他の条例の規定に基づく使用の許可をせず、又は使用の許可を取り消すことができる。
3 前項の場合において、当該使用の取り消し又は中止に伴う損害があっても、町長若しくは教育委員会又は指定管理者は、その責めを負わない。
(町が主催等する行事における措置)
第10条 町は、町が主催し、又は共催する行事において、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者が当該行事の運営に関与することがないよう、暴力団排除のための必要な措置を講ずるものとする。
(利益供与の禁止)
第11条 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益を供与しないよう努めなければならない。
(町民等に対する支援)
第12条 町は、町民等が暴力団排除のための活動に相互に連携協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対して必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(県への協力)
第13条 町は、県の求めに応じ、県が実施する暴力団排除に関する施策について、必要な協力を行うものとする。
(普及啓発)
第14条 町は、町民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めることができるよう暴力団排除に関する知識の普及啓発を行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。