○矢巾町建築協定条例

平成24年12月13日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定による町の都市計画区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

矢巾町建築協定条例

平成24年12月13日 条例第22号

(平成24年12月13日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成24年12月13日 条例第22号