○矢巾町母子保健法施行細則

平成24年12月26日

規則第15号

注 平成26年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児出生の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行わなければならない。

(養育医療給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に同意書(様式第3号)、医師の養育医療意見書(様式第4号)及び世帯調書(様式第5号)を添えて行わなければならない。

(平29規則21・一部改正)

(費用の徴収)

第4条 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定に基づく養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用について、別表により町長が決定する額を徴収しなければならない。

(徴収費用の額の変更)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により町長が被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額を変更することができる。

(徴収の猶予)

第6条 町長は、徴収費用について、被措置者又はその扶養義務者が災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により一時に納入することができないと認めるときは、納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。

2 町長は、前項の規定に基づく徴収の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした徴収費用を納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき前項の規定に基づき徴収を猶予した期間と併せて2年を超えることができない。

3 第1項の規定に基づく徴収の猶予を受けようとする者は徴収猶予申請書(様式第6号)を、前項の規定に基づく徴収の猶予の期間の延長を受けようとする者は徴収猶予期間延長申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、徴収の猶予の理由がなくなったこと等によりその猶予を継続することが適当でないと認めるときは、第1項の規定に基づく徴収の猶予を取り消し、又は同項若しくは第2項の規定に基づく徴収の猶予の期間を短縮することができる。

(平29規則21・一部改正)

(納入の通知等)

第7条 町長は、徴収費用について、法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第1項の規定に基づき診療報酬の額の決定があった月分に係る納入通知票を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

2 納入通知票に指定すべき納入期限は、発付の日から15日以内とする。

(平29規則21・一部改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第12号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第21号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年7月31日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

(平26規則12・令2規則65・一部改正)

徴収費用額

世帯の階層区分

徴収費用額(月額)

加算額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の年額の区分が右の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円から

21,000円まで

10,800

1,080

D3

21,001円から

51,000円まで

16,200

1,620

D4

51,001円から

87,000円まで

22,400

2,240

D5

87,001円から

171,300円まで

34,800

3,480

D6

171,301円から

252,100円まで

49,400

4,940

D7

252,101円から

342,100円まで

65,000

6,500

D8

342,101円から

450,100円まで

82,400

8,240

D9

450,101円から

579,000円まで

102,000

10,200

D10

579,001円から

700,900円まで

123,400

12,340

D11

700,901円から

849,000円まで

147,000

14,700

D12

849,001円から

1,041,000円まで

172,500

17,250

D13

1,041,001円から

1,222,500円まで

199,900

19,990

D14

1,222,501円から

1,423,500円まで

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額

左の徴収費用額の10%

ただしその額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7並びに第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、当該減免された額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 同一世帯から2人以上の被措置者が同時にこの表の適用を受ける場合には、その月の徴収する費用の額が最も高い被措置者以外の被措置者については、加算額(月額)の欄により算定するものとする。

4 被措置者の措置の期間が1月に満たない場合には、被措置者それぞれについて、その月の実措置日数をその月の実日数で除した数に、この表の規定により算定して得た額を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該被措置者の徴収する費用の額とする。ただし、この表のD15階層を除く。

5 被措置者に扶養義務者がないときは、徴収する費用の額の決定は行わないものとする。ただし、被措置者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収する費用の額を決定するものとする。

6 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

7 毎年度の徴収費用額の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

8 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業者の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と生計を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

9 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

10 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとするものとする。

11 次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、第1号又は第3号に該当する場合にあっては26万円を、第2号に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。なお、次の各号のいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第8号)を提出するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの(第2号に掲げる者を除く。)

(2) 第1号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

(平27規則26・一部改正)

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(平27規則26・一部改正)

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(平29規則21・追加)

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(平29規則21・旧様式第3号繰下)

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(平29規則21・追加)

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(平27規則26・一部改正、平29規則21・旧様式第4号繰下)

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(平27規則26・一部改正、平29規則21・旧様式第5号繰下)

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(令2規則65・追加、令3規則30・一部改正)

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矢巾町母子保健法施行細則

平成24年12月26日 規則第15号

(令和3年10月1日施行)