○矢巾町障害者虐待防止対策実施要綱
平成24年12月26日
告示第73号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示における用語の定義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定めるところによる。
(実施主体)
第3 実施主体は、矢巾町とする。
(内容)
第4 本対策の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(2) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会 障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催
(3) 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発 障害者虐待に関する知識を深めるための町民等を対象とした研修会等の開催
(4) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が必要と認めるもの
(障害者虐待防止センター)
第5 障害者の虐待を防止し、障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、矢巾町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を、福祉課に置く。
(センターの所掌事項)
第6 センターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
(4) その他障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認めるもの
(センター業務の委託)
第7 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(通報又は届出時の対応)
2 対応の緊急度は、別表による判定チームにより判定する。
(緊急一時保護)
第9 法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第10 第9の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(福祉施設、使用者への周知・啓発)
第11 町長は、自立支援協議会などと協力し、町内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所、町内の企業等に対し、法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。
(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発・公表)
第12 町長は、自立支援協議会等と協力し、町内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
2 町長は、教育委員会等と協力し、町立学校、町立保育所等に対し、職員その他の関係者に対する研修及び普及啓発の実施、相談体制の整備、虐待を防止するそのほかの措置について、公表をするものとする。
(秘密保持)
第13 この告示に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第14 この告示に掲げられる事業の庶務は、福祉課において処理する。ただし、第7の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は、受託法人等において処理する。
(補則)
第15 この告示において定めるもののほか、対策の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年1月1日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第54号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8第2項関係)
(平28告示30・全改、令2告示26・一部改正)
判定チーム
チームリーダー | 福祉課長 |
副リーダー | 福祉課長補佐 |
チーム員 | 福祉課職員 |
チーム員 | 関係職員 |