○矢巾町避難行動要支援者の名簿登録等に関する要綱
平成24年12月26日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。)第49条の10及び矢巾町地域防災計画に基づき、災害時等に避難行動要支援者が、迅速かつ的確に避難することができるようにするため、名簿の整備、情報の収集手続、提供方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3告示19・旧第1・一部改正)
(名簿)
第2条 町長は、避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を整備するものとする。
(令3告示19・旧第2・一部改正)
(登録対象者)
第3条 名簿に登録する対象者は、現に町内に住所及び生活の本拠を有し、次の要件のいずれかに該当する者で災害から自らを守るために、安全な場所へ避難するためなどの一連の行動をとるのに支援を必要とするもの(以下「要支援者」という。)とする。
(1) 75歳以上の者だけで構成される世帯の構成員
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める区分が要介護3以上の居宅で生活する者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が視覚障害1種1級若しくは2級、肢体不自由1種1級若しくは2級又は聴覚障害1種2級の者
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条に規定する療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の級別がAである者
(5) その他町長が災害時の避難に支援を必要と認める者
(令3告示19・旧第3・一部改正)
(名簿に登録する情報)
第4条 名簿に登録する情報(以下「登録情報」という。)は、次の事項とする。
(1) 行政区
(2) 住所
(3) 氏名
(4) 生年月日
(5) 性別
(6) 電話番号
(7) 第3各号の該当区分
(8) 本人の状況
(9) 地域支援者
(10) 緊急時の連絡先
(11) 町指定避難場所
(12) 地域で定めた避難場所
(13) 避難所への移動手段
(14) 避難時の留意事項
(15) 災害時等に必要な支援
(令3告示19・旧第4・一部改正)
(登録申請)
第5条 名簿に登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)又はその代理人は、矢巾町避難行動要支援者名簿登録(新規・変更・抹消)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、代理人が申請書を提出できる場合は、登録希望者が障害等の状態により自ら申込みをすることが困難なとき、かつ、代理人が本人の扶養義務者若しくは法定代理人又は町長が特に認めた者であるときに限る。また、登録変更及び抹消の申請についても同様の扱いとする。
(令3告示19・旧第5・一部改正)
(登録)
第6条 町長は、申請書の提出があったときは、登録希望者が要支援者に該当することを確認し、名簿に登録するものとする。登録変更及び抹消の申請についても同様の扱いとする。
(令3告示19・旧第6・一部改正)
(避難行動要支援者同意者名簿の提供)
第7条 町長は、毎年1回定期に名簿に基づき行政区域ごとに避難行動要支援者同意者名簿(以下「同意者名簿」という。)を作成し、登録情報を当該要支援者のコミュニティ会長、担当民生委員、自主防災組織、消防団、消防署、警察、社会福祉協議会その他町長が認める者(以下「同意者名簿受領者」という。)に提供するものとする。
2 同意者名簿受領者は、同意者名簿の提供を受けるときは、登録情報の適切な管理及び運用のため、あらかじめ名簿の取扱いに関する協定を締結しなければならない。ただし、法令等の規定による守秘義務の適用を受けている場合は、この限りでない。
(令3告示19・旧第7・一部改正、令3告示177・一部改正)
(登録情報の保護)
第8条 同意者名簿受領者は、第7の規定により登録情報が提供されたときは、登録情報を保護するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 秘密を保持すること。
(2) 同意者名簿を適正に管理すること。
(3) 登録情報を目的外に利用しないこと。
(4) 同意者名簿の複製及び転写をしないこと。
(5) 受領した同意者名簿は翌年度、町長が指定する日までに町長へ返還すること。
2 町長は、登録情報の保護のため、同意者名簿受領者に対し必要に応じて指示又は調査を行うことができる。
3 町長は、同意者名簿受領者が登録情報を保護しがたいと認めたとき、又は第1項の規定に違反したと認めたときは、同意者名簿を返還させることができる。
(令3告示19・旧第8・一部改正)
(抹消)
第9条 町長は、名簿登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、登録を抹消するものとする。
(1) 要支援者に該当しないと認めたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 住所又は生活の本拠を町内に有しなくなったとき。
(令3告示19・旧第9・一部改正)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令3告示19・追加)
附則
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日告示第78号)
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第80号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第19号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月1日告示第177号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げる告示(次項において「旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示177・全改)