○矢巾町認知症施策総合推進事業実施要綱
平成24年12月26日
告示第75号
(目的)
第1 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、本町が実施する矢巾町認知症施策総合推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、地域における医療及び介護の連携強化並びに町内に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2 事業の実施主体は、矢巾町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。
2 この告示に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により、別に定める。
3 事業に要する経費は、毎年度、予算の範囲内で定める。
(実施事業)
第3 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 本町並びに認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等及び嘱託医の連携、調整等に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。
(嘱託医の委嘱)
第4 事業を円滑かつ効果的に実施するため、嘱託医を委嘱する。
2 嘱託医は、認知症に関して、専門的知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 嘱託医の任期は、嘱託の日から2年とする。ただし再任を妨げない。
4 嘱託医の任務は、次のとおりとする。
(1) 地域支援推進員等からの相談に対する医療的見地からの助言
(2) 認知症の人を専門医療機関につなぐための関係機関との調整
(3) 地域において認知症の人への支援を行う関係者の会議への出席・助言等
(秘密保持の義務)
第5 事業に従事するものは、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委託法人等に対する調査等)
第6 町長は、第2条第1項ただし書の規定により事業委託をしたときは、委託法人等に対し、年1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、調査を行うものとする。この場合において、町長は、適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業委託に係る契約を解約できるものとする。
2 委託法人等は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月16日告示第111号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。