○矢巾町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
平成25年3月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、矢巾町職員に対する児童手当の認定及び支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(支払期日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、支払うべきことが判明した日又は支給すべき事由が消滅した日後速やかに支払わなければならない。
(支払の方法)
第3条 児童手当の支払は、受給資格者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認めるときは、この限りでない。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、事務取扱については、矢巾町児童手当等事務取扱規程(令和4年矢巾町訓令第10号)の例による。
(令4訓令13・一部改正)
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の矢巾町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程の規定は、令和4年6月以後の月分の児童手当等に関する事務の処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等に関する事務の処理については、なお従前の例による。