○矢巾町情報セキュリティ委員会設置要綱
平成25年3月26日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町が保有する個人情報等の情報資産の安全かつ適切な運用を図るため、矢巾町情報セキュリティ委員会の設置及び運営等に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本町の情報資産(文書やネットワーク及び情報システムに係るすべての情報をいう。)の機密性、完全性、可用性の確保及び維持のために、矢巾町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(2) 情報セキュリティ対策に関すること。
(3) 情報漏えい事故発生時に係る対応に関すること。
(4) その他情報セキュリティに関連すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は企画財政課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は委員会を代表し、会務を掌理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて、委員以外の者に対し会議に出席を求め、その他説明及び意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会に、課題等の研究や専門的な事項の調査のため、作業部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第52号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第99号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27告示52・平28告示22・平30告示99・令2告示27・令4告示48・令5告示52・令6告示39・一部改正)
政策推進監
総務課長
未来戦略課長
企画財政課長
税務課長
町民環境課長
福祉課長
健康長寿課長
こども家庭課長
産業観光課長
道路住宅課長
上下水道課長
出納室長
議会事務局長
監査委員事務局長
農業委員会事務局長
教育委員会事務局学校教育課長
教育委員会事務局文化スポーツ課長
教育委員会学校給食共同調理場所長