○矢巾町情報システム運営委員会設置要綱
平成25年3月26日
告示第34号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、矢巾町における住民情報系システムを中心とした情報システム群の適正かつ効率的な運用、導入及び更新の検討を行うため、矢巾町情報システム運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平28告示107・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 財務会計システムに関すること。
(2) 住民情報系システムに関すること。
(3) 全庁利用型地図情報システムに関すること。
(4) その他複数の課等に係る情報システムに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は企画財政課長を、副委員長は企画財政課長補佐をもって充てる。
3 委員は、政策推進監及び別表に掲げる所属の課等の長が指名した職員をもって充てる。
(令4告示48・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は委員会を代表し、会務を掌理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて、委員以外の者に対し会議に出席を求め、その他説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月16日告示第107号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第100号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28告示23・平30告示100・令2告示28・令5告示52・令6告示39・一部改正)
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