○矢巾町体調不良児保育事業実施要綱

平成25年3月26日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定により公示されたものを除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定により公示されたものを除く。)又は児童福祉法第6条の3第9項から第12項に規定する事業を行う事業所(以下「保育所等」という。)に通所中の児童が、保育中に体調不良となった場合、保育所等において緊急的に児童を預かる体調不良児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(平28告示56・平30告示25・令5告示136・一部改正)

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、町内の保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童とする。

(平28告示56・一部改正)

(実施保育所等)

第3条 事業を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)は、町長が別に指定する。

(平28告示56・一部改正)

(職員の配置)

第4条 実施保育所等に、事業を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)のいずれか1名以上配置し、預かる体調不良児の人数は、看護師等1名に対して2名程度とする。

(平28告示56・一部改正)

(事業の実施方法)

第5条 事業の実施にあたっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 保育所等の医務室等を活用し、体調不良児の安静を確保すること。

(2) 看護師等は、体温の管理を行うなど、体調不良児の健康状態を的確に把握し、症状に応じて安静を保てるよう工夫すること。

(3) 看護師等は、他の児童及び職員等への感染防止を図るため、感染症予防に必要な衛生管理等に配慮するとともに、児童全体の健康管理を実施すること。

(平28告示56・一部改正)

(保育期間等)

第6条 この事業の保育期間及び保育時間は次のとおりとする。

(1) 保育期間は、保育中の児童が体調不良となった当日とし、保育時間内で保護者が迎えに来るまでの間とする。

(2) 保育時間は、午前7時から午後8時までとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第56号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月16日告示第136号)

この告示は、令和5年9月16日から施行する。

矢巾町体調不良児保育事業実施要綱

平成25年3月26日 告示第35号

(令和5年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月26日 告示第35号
平成28年3月28日 告示第56号
平成30年3月14日 告示第25号
令和5年9月16日 告示第136号