○矢巾町体調不良児保育事業実施要綱
平成25年3月26日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定により公示されたものを除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定により公示されたものを除く。)又は児童福祉法第6条の3第9項から第12項に規定する事業を行う事業所(以下「保育所等」という。)に通所中の児童が、保育中に体調不良となった場合、保育所等において緊急的に児童を預かる体調不良児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(平28告示56・平30告示25・令5告示136・一部改正)
(対象児童)
第2条 この事業の対象となる児童は、町内の保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童とする。
(平28告示56・一部改正)
(実施保育所等)
第3条 事業を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)は、町長が別に指定する。
(平28告示56・一部改正)
(職員の配置)
第4条 実施保育所等に、事業を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)のいずれか1名以上配置し、預かる体調不良児の人数は、看護師等1名に対して2名程度とする。
(平28告示56・一部改正)
(事業の実施方法)
第5条 事業の実施にあたっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 保育所等の医務室等を活用し、体調不良児の安静を確保すること。
(2) 看護師等は、体温の管理を行うなど、体調不良児の健康状態を的確に把握し、症状に応じて安静を保てるよう工夫すること。
(3) 看護師等は、他の児童及び職員等への感染防止を図るため、感染症予防に必要な衛生管理等に配慮するとともに、児童全体の健康管理を実施すること。
(平28告示56・一部改正)
(保育期間等)
第6条 この事業の保育期間及び保育時間は次のとおりとする。
(1) 保育期間は、保育中の児童が体調不良となった当日とし、保育時間内で保護者が迎えに来るまでの間とする。
(2) 保育時間は、午前7時から午後8時までとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第56号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月16日告示第136号)
この告示は、令和5年9月16日から施行する。