○矢巾町指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所 指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者自立支援法施行規則第34条及び児童福祉法施行規則第25条に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第4条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(実施細目)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。

(指定の更新)

第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21及び児童福祉法第24条の29の規定による申請は、第2条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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矢巾町指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年4月1日 規則第23号

(令和3年10月1日施行)