○児童福祉法施行細則
平成25年4月1日
規則第28号
児童福祉法施行細則(平成19年矢巾町規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(備付台帳)
第2条 町長は、次に掲げる台帳を備え、様式は別に定める。
(1) 障害児通所給付費等支給決定者台帳
(2) 肢体不自由児通所医療費支給者台帳
(3) 障害児相談支援給付費支給決定者台帳
2 町長は、前項に規定する台帳を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(通所給付決定の申請)
第3条 法第21条の5の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第5条 省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の支給申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)とする。
(特例障害児通所給付費の額)
第6条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項において基準とする額とする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第7条 省令第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときの通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第6号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第8条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(通所給付決定の取消し)
第10条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(通所給付決定の特例)
第14条 法第21条の5の11の規定による通所給付決定の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、通所給付決定の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第15条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(費用の徴収)
第17条 法第21条の6の規定により障害福祉サービスの提供又は提供の委託をした場合において、町長が法第56条第2項の規定に基づき、措置を受けた障害児(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害福祉サービスの提供又は提供の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費に相当する額を差し引いた額をサービス利用負担額とする。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により徴収金の額を変更することができる。
4 町長は、徴収金の額を、児童徴収費用額決定・変更通知書(様式第21号)により当該納入義務者に通知しなければならない。
(納入の通知等)
第18条 町長は、徴収費用について、毎月当該月分に係る納入通知票を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給の申請)
第19条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)とする。
5 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給決定の取消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第26号)により通知するものとする。
(様式の変更)
第20条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(平30規則9・追加)
(平30規則9・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平27規則25・全改、平30規則9・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平27規則25・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平27規則25・全改、平30規則9・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平27規則25・平28規則26・一部改正)
(平27規則25・全改)
(平27規則25・全改)
(平27規則25・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平27規則25・全改)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)
(平28規則26・一部改正)