○矢巾町子ども・子育て会議条例

平成25年9月3日

条例第14号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、矢巾町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例8・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(令5条例8・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し、学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 法第6条第2項に規定する保護者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(幹事)

第6条 子ども・子育て会議の運営を補助する目的をもって幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、こども家庭課において処理する。

(平27条例34・令元条例50・令6条例5・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の公布以後、初めての委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成27年12月22日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町子ども・子育て会議条例

平成25年9月3日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月3日 条例第14号
平成27年12月22日 条例第34号
令和元年12月5日 条例第50号
令和5年2月16日 条例第8号
令和6年2月19日 条例第5号