○矢巾町小規模災害見舞金支給要綱
平成25年9月30日
告示第67号
(趣旨)
第1 この告示は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない小規模な災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、落雷その他異常な自然現象により発生した町長が認める災害をいう。以下「災害」という。)が発生した際に、町内において被害を受けた町民に対して、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住家 現に居住のために使用されている建物をいう。
(2) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(3) 全壊 住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は住家の損失が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なものをいう。
(4) 大規模半壊 住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なものをいう。
(5) 半壊 住家としての基本的機能の一部を喪失し、一時的に当該住家に居住することができないものをいう。
(6) 床上浸水 洪水による災害により住家の床より上に浸水し、土砂や竹木の堆積等により一時的に当該住家に居住することが困難なものをいう。
(7) 床下浸水 住家の床下まで浸水し、土砂の堆積等により被害を受けたものをいう。
(支給の対象)
第3 町長は、次の各号のいずれにも該当する者に見舞金を支給する。
(1) 災害発生時に本町に住所を有していること。
(2) 住家が被害を受けたものであること。
(3) 被害を受けた世帯の世帯主であること。
(見舞金の額)
第4 見舞金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 一の災害にかかわる被害状況が、別表左欄の被害程度区分の2以上に該当する場合は、見舞金の額が多い方の被害程度区分に該当するものとみなし、重複して支給は行わない。
(申請)
第5 見舞金の支給を受けようとする者は、矢巾町小規模災害見舞金支給申請書(別記様式)と町長が指定する書類を添え、町長が指定する日までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合には、この限りでない。
(支給の決定)
第6 町長は、第5による申請があったときは、当該申請書その他添付された書類を確認し、必要がある場合は調査を行い、支給を決定する。
(支給の制限)
第7 見舞金は、次の各号の一に該当する場合には支給しないものとする。
(1) 故意に給付の事由を発生させたとき。
(2) 申請の内容に偽りがあったとき。
(その他)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行し、平成25年8月9日から適用する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4関係)
被害程度区分 | 見舞金の額 |
全壊 | 1世帯につき 300,000円 |
大規模半壊 | 1世帯につき 200,000円 |
半壊 | 1世帯につき 100,000円 |
床上浸水 | 1世帯につき 50,000円 |
床下浸水 | 1世帯につき 20,000円 |
(令3告示143・一部改正)