○矢巾町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第69号
(目的)
第1 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、言語の修得やコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象児)
第2 助成の対象となる者は、次の要件をすべて満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児」という。)とする。
(1) 矢巾町内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが、30デシベル以上70デシベル未満の者又は30デシベル未満の者であって医師が補聴器装用の必要を認めたもの。
(3) 助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)の属する世帯の構成員が市町村民税所得割額が46万円未満であること。
(4) この告示による助成を受けていないこと又は助成を受けた後別表に定める耐用年数を経過していること。(災害等助成対象児の責任によらない事情により亡失又はき損した場合を含む。)
(助成対象補聴器)
第3 助成の対象となる補聴器の種目、種類及び基準価格は、別表のとおりとする。
2 助成の対象となる補聴器は、助成対象児の装用効果の高い側の耳に片耳装用するために必要な機器とする。ただし、町長が助成対象児の教育、生活等を勘案し必要と認めた場合は、両耳装用するために必要な機器とすることができる。
(助成金の交付額)
第4 助成金の交付額は、新たな補聴器の購入に要する経費、別表に定める耐用年数経過後に補聴器の更新に要する経費又は補聴器の修理に要する経費(以下「購入費」という。)と基準価格に100分の106を乗じて得た額とのいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(当該得た額に1,000円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5 助成金の交付を希望する申請者は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師又は身体障害者福祉法(平成24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)
(2) 前号の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書
(交付決定等)
第6 町長は、第5の規定による申請があったときは、難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を検討のうえ交付の可否の決定をするものとする。
3 助成金を交付しないことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第7号)を、申請者に交付するものとする。
(補聴器の購入等)
第7 申請者は、交付決定後すみやかに、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者へ給付券を提出し、給付券に記載された利用者負担額を補聴器販売業者へ支払い、補聴器を購入、更新又は修理するものとする。
(費用の請求)
第8 補聴器販売事業者は、給付券を受けて補聴器を販売した場合は、申請者の委任を受けて、当該補聴器の購入費から申請者が支払った利用者負担額を控除した額(以下「請求額」という。)を、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第8号)に給付券を添えて町長に請求することができる。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第9 補聴器の給付を受けた申請者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
2 町長は、申請者が前項の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第104号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日告示第82号)
この告示は、平成29年5月26日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第66号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日告示第71号)
この告示は、令和元年11月30日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第97号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第107号)
この告示は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2、第3、第4関係)
(令元告示71・令2告示97・令3告示107・令4告示57・令5告示55・一部改正)
種目 | 補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器の購入・更新 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 50,600円 | ① 補聴器本体(電池を含む) ② イヤーモールド (注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 | 原則5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
高度難聴用ポケット型 | 50,600円 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | |||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む) | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ① 補聴器本体(電池を含む) ② 骨導レシーバー ③ ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ① 補聴器本体(電池を含む) ② 平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 | ||
補聴器の修理 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準(以下備考において「修理基準」という。)に規定する基準額 |
備考
1 軽度・中等度難聴用耳かけ型で、受信機、オーディオシュー又はワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算する。
2 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。
(平27告示104・令元告示71・令3告示143・一部改正)
(平29告示82・一部改正)
(令元告示71・一部改正)
(平30告示66・令元告示71・一部改正)