○矢巾町下水道事業基金条例
平成26年2月26日
条例第1号
(設置)
第1条 矢巾町下水道事業の円滑な運営に要する経費の財源に充てるため、矢巾町下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、矢巾町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)に定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を事業費その他に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。