○矢巾町長専決条例
平成26年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、町長が専決処分にすることができる事項を定めることを目的とする。
(専決事項)
第2条 町長の専決事項を次のとおり定める。
(1) 法第96条第1項第5号の規定による工事請負契約について、設計変更等により300万円の範囲内において、請負金額を変更すること。
(2) 法第96条第1項第13号に定める法律上町の義務に属する損害賠償の額が1件100万円未満の金額の決定、これに伴う和解及び調停並びにこれにより必要となる歳入歳出予算の補正に関すること。
(3) 災害及び突発的な事故により、応急的に必要となる歳入歳出予算の補正をすること。
(4) 解散、欠員等の事由による選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。
(5) 会計年度末における地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰入金等の確定に伴う歳入歳出予算の補正及び財源更正に関すること。
(6) 会計年度末における予算について、次に掲げる事項の補正をすること。
ア 翌年度に繰り越して使用することができる経費
イ 債務を負担する行為をすることができる事項及び期間並びに限度額
ウ 町債の限度額及び利率
(7) 条例の主旨を変更しない範囲の字句の修正に関すること。
(8) 会計年度末における地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴う必要な条例の改正をすること。
附則
1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。
2 専決事項の指定について(昭和53年議決)は、廃止する。