○矢巾町議会定例会回数条例

平成26年3月28日

条例第8号

矢巾町議会定例会回数条例(昭和31年矢巾町条例第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、矢巾町議会定例会(以下「定例会」という。)の回数を定めることを目的とする。

(定例会の回数)

第2条 定例会の回数は、年1回とする。ただし、議員の任期満了及び議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、年2回とする。

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

矢巾町議会定例会回数条例

平成26年3月28日 条例第8号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年3月28日 条例第8号