○議会事務局の職員で町長部局の職員に併任されているものが処理すべき事務に関する規程
平成26年3月3日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会事務局の職員で町長部局の職員に併任されているもの(以下「併任職員」という。)が処理すべき町長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の範囲及びにその事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の範囲)
第2条 議会の所掌に係る事務に関し、併任職員が処理すべき事務は、次のとおりとする。
(1) 財産の取得、管理、用途廃止及び処分に関すること。
(2) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費(臨時的任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算の執行を除く。)に関すること。
(専決の制限)
第3条 併任職員が処理すべき事務の専決の制限については、矢巾町長部局の専決及び代決に関する規程(昭和42年矢巾町訓令第4号。以下「規程」という。)第3条第1項の規定を準用する。
(議会事務局長の専決事項)
第4条 併任職員が処理すべき事務について議会事務局長である併任職員が専決できる事項は、規程別表第1中共通する事項の課長の専決事項とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(議会事務局長及び選挙管理委員会書記長の職に併任されているものが処理すべき事務に関する規程の廃止)
2 議会事務局長及び選挙管理委員会書記長の職に併任されているものが処理すべき事務に関する規程(昭和42年矢巾町訓令第5号)は、廃止する。