○矢巾町6次産業化推進事業費補助金交付要綱
平成26年2月28日
告示第5号
(趣旨)
第1 町は、矢巾町産の農産物を活用し、新たな付加価値を生み出す農産物の加工・販売などを推進する6次産業化に取り組む者に対し、矢巾町6次産業化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2 補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する認定農業者
(2) 町内に住所を有する農業者で構成する団体
(3) 前各号に掲げる者のいずれかを構成員として含む農商工連携団体等
(補助金の交付対象事業及び補助金の額)
第3 補助金の交付対象事業及び補助金の額は、別表に定めるところとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 矢巾町6次産業化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 補助事業に係る経費の見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定及び通知)
第5 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、交付の決定を行い、矢巾町6次産業化推進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第6条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合は、矢巾町6次産業化推進事業費補助金計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合においては、矢巾町6次産業化推進事業費補助金交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業実績の報告)
第7 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 補助事業に要した経費の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(請求)
第8 第7に規定する事業実績の報告を行った者は、矢巾町6次産業化推進事業費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9 この告示に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3関係)
補助金の交付対象者 | 補助金の交付対象事業 | 補助金の額 |
1 第2第1号に規定する者 2 第2第2号に規定する者 | 矢巾町産の農産物を加工するために必要な施設を整備する事業 | 補助金の交付対象経費の2分の1以内の額とし、1申請につき250万円を上限とする。 ただし、総事業費100万円以上の事業を補助金の交付対象とし、国や県等の補助金の交付を受けた場合は当該補助額を控除した金額を補助金の交付対象経費とみなすものとする。 |
1 第2第1号に規定する者 2 第2第2号に規定する者 3 第2第3号に規定する者 | 矢巾町産の農産物を加工して新たな商品を創出するための事業 | 補助金の交付対象経費の2分の1以内の額とし、1申請につき50万円を上限とする。 ただし、総事業費30万円以上の事業を補助金の交付対象とし、国や県等の補助金の交付を受けた場合は当該補助額を控除した金額を補助金の交付対象経費とみなすものとする。 |
1 第2第1号に規定する者 2 第2第2号に規定する者 3 第2第3号に規定する者 | 矢巾町産の農産物を活用した商品開発等に必要な知識や技能の習得するための事業 | 補助金の交付対象経費の2分の1以内の額とし、1申請につき25万円を上限とする。 ただし、総事業費10万円以上の事業を補助金の交付対象とし、国や県等の補助金の交付を受けた場合は当該補助額を控除した金額を補助金の交付対象経費とみなすものとする。 |
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)