○矢巾町町長交際費の支出及び公表に関する要綱
平成26年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1 この告示は、町長が町政の円滑な運営を図るため、町を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交際費の支出)
第2 交際費の支出に当たっては、支出内容及び支出先が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ、支出金額が必要最小限の金額となるよう努めるものとする。
(支出区分)
第3 交際費の支出区分及び支出内容については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 御祝 式典、大会、総会又は行事等へのお祝いに係る経費
(2) 会費 祝賀会又は懇親会等の出席に係る経費で、金額の定めのあるもの
(3) 見舞 病気、災害、事故等に対する見舞いに係る経費
(4) 餞別 町民、町出身者又は町内に拠点を置く団体が文化・スポーツ大会に出場する場合若しくは文化・スポーツ交流を目的に親善訪問する場合又は青年海外協力隊員として海外に派遣される者の餞別に係る経費
(5) 接遇 町政運営上必要と認められる交際において、飲食等の接待及び贈答に要する経費
(6) 弔慰 葬儀等における香典、供花等に係る経費
(7) その他 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた経費
(支出基準)
第4 第3に規定する支出区分ごとの支出金額の基準は、別表のとおりとする。
(公表事項)
第5 交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、個人情報の保護の観点から特に配慮が必要と認められる場合は、個人名を非公表とし、企業誘致関係者が相手先の場合は、企業名等を非公表とすることができる。
(公表の時期)
第6 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第7 交際費の公表は、その内容を町ホームページに掲載するとともに、総務課において縦覧に供することにより行うものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この告示の規定は、適用しない。
附則(平成27年7月1日告示第66号)
(施行期日)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第18号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4関係)
(平29告示18・全改)
支出区分 | 支出基準額 | 対象者 | 摘要 |
御祝 | 20,000円以内。ただし、この額にし難い場合は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要とする額とする。 | 町政発展に寄与し、又は貢献するもの | |
会費 | 会費相当額 | 町政発展に寄与し、又は貢献するもの | |
見舞 | 5,000円以内の額。ただし、この額にし難い場合は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要とする額とする。 | 町政発展に寄与し、又は貢献するもの | |
餞別 | 団体は50,000円以内、個人は10,000円以内の額。ただし、この額にし難い場合は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要とする額とする。 | 町民、町出身者又は町内に拠点を置く団体 | 職員の任意団体は除く。 |
接遇 | 一人当たり10,000円以内の額。ただし、この額にし難い場合は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要とする額とする。 | 町政発展に寄与し、又は貢献するもの | |
弔慰 | 町葬に必要な経費 | 町長 | |
町葬の場合は必要な経費 | 町長であった者 | ||
香典10,000円以内 | 副町長又は教育長 | ||
香典10,000円以内 | 副町長、助役、収入役又は教育長であった者 | ||
香典10,000円以内 | 町議会議員 | ||
香典5,000円以内 | 町議会議員、教育委員長又は農業委員会会長であった者 | ||
香典5,000円以内 | 非常勤特別職 | ||
香典10,000円以内 | 常勤の町職員 | ||
生花20,000円以内、香典10,000円以内 | 名誉町民 | ||
香典5,000円以内 | その他町長が特に必要と認める者 | ||
その他 | 社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要とする額又は実費相当額とする。 |