○矢巾町一般不妊治療費助成金交付要綱
平成26年4月1日
告示第19号
(目的)
第1 この告示は、不妊に悩む夫婦に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般不妊治療 体外受精及び顕微授精以外の方法による不妊治療(治療の過程で実施される調剤を含む。以下同じ。)並びに不妊検査(診断及び治療の効果を確認するための検査を含む。以下同じ。)をいう。ただし、次に掲げる不妊治療を除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
イ 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
ウ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員共済保険法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 保険者 医療保険各法に規定する保険者をいう。
(4) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者をいう。
(5) 治療費 医療保険各法に基づく保険給付が適応されない一般不妊治療費をいう。
(助成対象者)
第3 助成対象者は、一般不妊治療を受けた夫婦(法律上の婚姻をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下この項において「事実婚」という。)にある者を含む。)で次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、同一の一般不妊治療に対し、他の地方公共団体から同様の助成を受けた者又は受ける見込みのある者を除く。
(1) 夫又は妻のいずれか一方(事実婚を除く。)又は両方が矢巾町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関(以下「医療機関」という。)において不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
(対象となる治療等の範囲)
第4 助成の対象となる治療費等は、夫婦が医療機関において受けた保険給付が適用されない一般不妊治療に要した治療費とする。
2 助成の対象となる期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、医師の証明により一般不妊治療が中断した時期を除く。
(1) 第1期 一般不妊治療を開始した日から起算して12か月間
(2) 第2期 前号の規定する期間が満了する日の翌日から起算して12か月間
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。
(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適応される一般不妊治療
(2) 文書料、個室料等の一般不妊治療に直接関係のない費用
(3) 他の地方公共団体で助成されていた時期に係る一般不妊治療費の費用
(助成内容)
第5 助成額及び助成期間は次のとおりとする。
(1) 助成金の額は、一の夫婦に対して、第4第2項各号に掲げる期間ごとに10万円を上限として、一般不妊治療費の2分の1(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)に相当する額とする。
(2) 医師の判断に基づき、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合、当該中断期間のうち助成のなかった月数以内で助成期間を延長するものとする。
2 助成の期間は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。ただし、助成開始が年度途中となった場合で、第1年度目の助成期間が12か月未満でかつ助成額が10万円未満の場合は、第3年度以降の一般不妊治療について、第1年度の12か月に満たなかった残りの月数分以内で、10万円に満たなかった額を上限に助成することができるものとする。
(助成金の申請)
(1) 矢巾町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 申請しようとする一般不妊治療に係る医療機関の発行した領収書(院外処方薬に係る薬局の領収書を含む。)の写し
(3) 夫婦であることが証明できる書類
(4) 夫及び妻の住民票
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、原則として3月から翌年2月までの診療分について、診療期間終了後の3月までの間に行うものとする。
(助成金の請求)
第7 申請者は、第6第3項に定める通知を受けたときは、町長に対し、矢巾町一般不妊治療費助成金請求書(様式第4号)を提出するものとする。
(助成金の交付)
第8 町長は、第7に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、第6第3項の規定による交付決定を取り消し、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳)
第10 町長は、助成の状況を明確にするため、矢巾町一般不妊治療費助成金交付台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第109号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第51号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第49号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町一般不妊治療費助成金交付要綱の規定は、令和3年3月1日以降の治療費から適用し、同日前の治療費については、なお従前の例による。
(平27告示109・令3告示73・一部改正)
(平30告示29・一部改正)
(平28告示51・平31告示49・一部改正)