○矢巾町不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第20号

(目的)

第1 この告示は、子どもを希望しているものの子どもに恵まれないため不妊治療を受ける夫婦に対し、不妊治療のうち、治療費が高額である体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)について、その治療費の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2 助成対象者は、特定不妊治療等を受けた夫婦(法律上の婚姻をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下この項において「事実婚」という。)にある者を含む。)で次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、同一の特定不妊治療等に対し、他の市町村から同様の助成を受けた者又は受ける見込みのある者を除く。

(1) 夫又は妻のいずれか一方(事実婚を除く。)又は両方が矢巾町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者であること。

(2) 不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成16年7月8日付児第369号岩手県保健福祉部長通知。以下「県要綱」という。)による不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金(以下「県助成金」という。)の交付決定を受けていること。

(助成対象治療等)

第3 助成対象治療は、県要綱第5に基づく指定医療機関で、妻が妊娠することを目的として行う特定不妊治療及び男性不妊治療(保険適用外診療のものに限る。)とする。ただし、県要綱第4各号に掲げる特定不妊治療は助成対象としない。

2 助成対象期間は、治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)については、その中止までの期間とする。

(助成金の額)

第4 助成金の額は次の各号に定める額とする。

(1) 特定不妊治療の助成金の額は、一の夫婦に対して、当該夫婦が助成対象治療に要した費用から県助成金を控除した額の2分の1(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、1回の治療につき15万円を限度とする。

(2) 男性不妊治療の助成金の額は、一の夫婦に対して、当該夫婦が助成対象治療に要した費用から県助成金を控除した額の2分の1(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、1回の治療につき5万円を限度とする。

(助成金の申請)

第5 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県助成金の交付決定通知を受けてから3月以内に、町長に対し、矢巾町不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 県助成金の交付決定通知の写し

(2) 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し

(3) 指定医療機関の発行した特定不妊治療費又は男性不妊治療費に係る領収書の写し

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金交付の可否について決定を行い、矢巾町不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6 申請者は、第5第2項に定める通知を受けたときは、町長に対し、矢巾町不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(助成金の交付)

第7 町長は、第6に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、第5第2項の規定による交付決定を取り消し、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳)

第9 町長は、助成の状況を明確にするため、矢巾町不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第50号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の矢巾町不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以降に治療が終了した特定不妊治療について適用し、同日前に治療が終了した特定不妊治療については、なお従前の例による。

(平28告示52・平29告示28・一部改正)

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(平28告示52・平29告示28・平31告示50・一部改正)

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(平29告示28・一部改正)

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矢巾町不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年4月1日 告示第20号
平成28年3月28日 告示第52号
平成29年3月27日 告示第28号
平成31年4月25日 告示第50号
令和3年4月1日 告示第74号