○矢巾町保健推進員設置要綱
平成26年4月1日
告示第22号
矢巾町保健推進員設置要綱(昭和57年矢巾町告示第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1 この告示は、地域において町民の健康づくりをより一層推進するため、保健推進員(以下「推進員」という)を各コミュニティ組織に2人を置く。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、3人を置くことができる。
(委嘱)
第2 推進員は、健康づくりに理解ある者から当該コミュニティ組織が推薦した者を町長が委嘱する。
(任期)
第3 推進員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康づくりに関する知識の修得及び普及啓発に関すること。
(2) 各種検診の受診及び健康相談、健康教育等への参加勧奨に関すること。
(3) 栄養及び食生活改善に関する正しい知識と技術の普及を図ること。
(4) 町が健康づくりのために実施する保健事業への協力に関すること。
(5) 地域の健康に関する情報の把握と町への情報提供及び自主的な健康づくり活動の推進に関すること。
(秘密の保持)
第5 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(手当)
第6 推進員の手当は、予算で定めた額とする。
(その他)
第7 この告示に定めるもののほか、推進員に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。