○矢巾町消防表彰規程
平成26年5月30日
訓令第4号
矢巾町消防表彰規程(昭和54年矢巾町訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町消防団規則(平成25年矢巾町規則第3号)第14条の規定に基づき、町長表彰及び消防団長表彰に関し必要な事項を定める。
(感謝状の授与)
第2条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、金品を添えて感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧に協力を行ったもの
(2) 消防施設の強化及び拡充に対して協力を行ったもの
(3) 火災その他災害時における警戒、防ぎょ又は救助に関し消防団に対して協力を行ったもの
(4) 消防団員として部長以上の職で退職した者
(5) 消防団後援会長の職にあって退任した者
(6) 消防操法盛岡紫波地区支部大会及び同岩手県大会に出場した部の消防団後援会
(7) 従業員又は職員の消防団入団促進に積極的に取り組んでいる事業所又は団体
(8) 従業員又は職員の消防団活動について積極的に配慮している事業所又は団体
(9) 消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所又は団体
2 消防団長は、次に掲げる事項について良く精励したと認められる消防団員に対して、感謝状及び徽章を授与することができる。
(1) 応急手当普及員講習を受講し、その資格を取得した者
(2) 岩手県消防学校の消防団員課程に入校し、その課程を修了した者
(平30訓令1・一部改正)
(町長表彰)
第3条 町長は、分団部又は消防団員に対し次に掲げるところにより表彰を行うことができる。
(1) 無火災表彰
分団部の火災予防活動が他の模範であり、別表に定める管轄区域内世帯区分に応じ、それぞれ無火災期間の年数に達した場合。ただし、車両、林野及び事業所等の火災は除くものとする。
(2) 永年勤続功労表彰
消防団員として勤続25年以上であり、かつ、勤務成績が特に優秀で他の模範となる者
(3) 功労表彰
ア 消防団員として火災その他災害に際し、予防、警戒、鎮圧及び生命、身体、財産の保護に当たり、危険を冒して活動し、その功労抜群で他の模範となる者
イ 部長の階級に昇任し、かつ、他の模範となる者
(4) 功績表彰
ア 消防団員として消防事業の改善発展に特別な功績があり、他の模範となる者
イ 消防団員として勤続13年以上であり、かつ、消防業務に精励し功績が顕著で他の模範となる者
(5) 精練表彰
ア 規律厳正で消防技能に熟達かつ消防業務に精練し、他の模範となる者
イ 消防団員として勤続8年以上であり、かつ、規律厳正で技能に熟達し他の模範となる者
(6) 勤続表彰
消防団員として勤続5年以上であり、かつ、勤務成績が優秀で他の模範となる者
(消防団長表彰)
第4条 消防団長は、分団部又は消防団員に対し次に掲げるところにより表彰を行うことができる。
(1) 優良部表彰
別に定める基準により所属消防団員の規律節度、消防機械器具の維持管理状況及び予防活動等の内容を審査して優秀で他の模範と認められる部
(2) 親子消防団員表彰
親子で消防団員として活動している者
(3) 夫婦消防団員表彰
夫婦で消防団員として活動している者
(表彰状等)
第5条 前2条に規定する表彰は、表彰状及び徽章等を授与して行うものとし、その制式は別に定めるものとする。
(表彰の抹消)
第7条 消防団員で表彰を受けた者が、刑に処せられその職を失い、又は懲戒処分によってその職を免ぜられその他被表彰者としての体面を汚損する行為があったときは、消防団員名簿から表彰の記録を抹消するものとする。
(表彰の特例)
第8条 表彰を受ける者が受賞前に死亡したときは、生前に遡ってこれを表彰し、表彰状を遺族に授与するものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、消防表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
管轄区域内世帯 | 無火災期間 |
500世帯未満 | 5年 10年 15年 20年 |
500以上1,000世帯未満 | 3年 5年 10年 15年 |
1,000以上2,000世帯未満 | 2年 5年 7年 10年 |
2,000世帯以上 | 1年 3年 5年 7年 10年 |