○矢巾町ふるさと納税寄附金取扱要綱
平成26年9月1日
告示第63号
(趣旨)
第1 この告示は、ふるさと納税制度の施行に伴い、矢巾町(以下「町」という。)に貢献したい又は応援したいという者から寄附金を募り、その寄附金を財源として活力あるまちづくりに関する事業を推進するため必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申出)
第2 町にふるさと納税をしようとする者は、ふるさと納税寄附申出書により町長に申し出するものとする。
(寄附金の使途)
第3 寄附金の使途は、次のとおりとする。
(1) 子どもの育成支援に関する事業
(2) 高齢者等の保健、医療及び福祉に関する事業
(3) 環境の維持及び保全に関する事業
(4) 防災及び地域整備に関する事業
(5) 観光及び産業の振興に関する事業
(6) スポーツ及び文化活動に関する事業
(7) 健康推進活動に関する事業
(8) その他町長が必要とする事業
2 寄附者は、自らの寄附金の使途を、前項各号に掲げる事業から、あらかじめ指定することができる。ただし、特に使途を指定しない場合は、その寄附金の使途を町長が指定するものとする。
(寄附金の納入方法)
第4 寄附金の納入方法は、次のとおりとする。
(1) 納付書による納入
(2) 町の指定口座への口座振込みによる納入
(3) 現金書留による納入
(4) 現金による納入
(5) 矢巾町会計規則(平成19年矢巾町規則第18号)第35条の2の規定に基づく指定納付受託者による納入
2 前項による納入に要する費用が発生する場合の当該費用は、寄附者の負担とする。
(寄附証明書の交付)
第5 町長は、寄附金の納入がされたときは、寄附者にふるさと納税寄附金受領証明書を交付しなければならない。
(特産品等の贈呈)
第6 町長は、ふるさと納税をした寄附者に対し、別に定めるところにより特産品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が特産品等の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
(寄附台帳の作成)
第7 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと納税寄附台帳を作成しなければならない。
(寄附状況の公表)
第8 町長は、寄附金の状況について、寄附者の氏名、住所(所在地の市区町村まで)及び寄附金の使途を毎年度公表しなければならない。ただし、寄附者が公表を希望しない場合は、この限りでない。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第99号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年8月16日告示第113号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年1月16日告示第5号)
この告示は、平成29年1月16日から施行し、同年1月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日告示第186号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日において現に地方税法の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の矢巾町ふるさと納税寄附金取扱要綱の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。