○矢巾町議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年10月27日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のように定める。

(1) 町の総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止をすること。

(2) 町の総合計画の基本計画の策定、変更又は廃止をすること。

(3) 矢巾町農林業ビジョンの策定、変更又は廃止をすること。

(4) 矢巾町都市計画マスタープランの策定、変更又は廃止をすること。

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

矢巾町議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年10月27日 条例第20号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年10月27日 条例第20号
平成28年9月30日 条例第23号
平成31年3月19日 条例第13号