○矢巾町議会の議決すべき事件を定める条例
平成26年10月27日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のように定める。
(1) 町の総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止をすること。
(2) 町の総合計画の基本計画の策定、変更又は廃止をすること。
(3) 矢巾町農林業ビジョンの策定、変更又は廃止をすること。
(4) 矢巾町都市計画マスタープランの策定、変更又は廃止をすること。
附則
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。