○矢巾町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年4月1日
告示第77号
(趣旨)
第1 この告示は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
2 この告示において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園若しくは特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
3 この告示において、保護者とは、法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3 この告示において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2の2に規定する障害児通所支援のうち、同条第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援、同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援及び同条第6項に規定する保育所等訪問支援とする。
(償還額)
2 前項の合算額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第5 多子軽減措置の対象となる児童と同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。
2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び利用者負担額の支払を証する書類を添付するものとする。
(支給決定等)
第6 町長は、保護者から第5の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(不正利得の返還)
第7 町長は第6に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他の不正行為により、この告示による給付を受けた者があるときは、その者から、既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第106号)
(施行期日)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第53号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第64号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4関係)
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1)幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2)幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外の者(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3)上記以外の者 | 0円 |
別表第2(第4関係)
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
(令3告示143・一部改正)
(平27告示106・平28告示53・一部改正)