○矢巾町議会議長交際費の支出及び公表に関する要綱
平成26年9月18日
議会告示第1号
(趣旨)
第1 この告示は、矢巾町議会の議長が議会運営の透明性の確保を図るため、議会を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の支出及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長交際費の支出)
第2 議長交際費の支出に当たっては、支出内容及び支出先が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ、支出金額が必要最小限の金額となるよう努めるものとする。
(支出区分)
第3 議長交際費の支出区分及び支出内容については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 御祝 式典、大会、総会又は行事等へのお祝いに係る経費
(2) 会費 祝賀会又は懇親会等の出席に係る経費で、金額の定めのあるもの
(3) 見舞 病気、災害、事故等に対する見舞いに係る経費
(4) 餞別 町民、町出身者又は町内に拠点を置く団体が文化・スポーツ大会に出場する場合若しくは文化・スポーツ交流を目的に親善訪問する場合又は青年海外協力隊員として海外に派遣される者の餞別に係る経費
(5) 弔慰 葬儀等における香典、供花等に係る経費
(6) その他 前各号に掲げるもののほか、議長が特に必要と認めた経費
(支出基準)
第4 第3に規定する支出区分ごとの支出限度額は、別表のとおりとする。ただし、この支出限度額にし難い場合は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要とする額とする。
(公表事項)
第5 議長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、個人情報の保護の観点から特に配慮が必要と認められる場合は、個人名を公表しないこととし、企業誘致関係者が相手先の場合は、企業名等を公表しないことができる。
(公表の時期)
第6 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の20日までに行うものとする。
(公表の方法)
第7 議長交際費の公表は、その内容を議会のホームページに掲載するとともに、申し出があった場合は、議会事務局において縦覧に供することにより行うものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月12日議会告示第2号)
この告示は、令和2年11月12日から施行する。
別表(第4関係)
(令2議会告示2・一部改正)
支出区分 | 支出限度額 |
御祝 | 10,000円 |
会費 | 会費相当額 |
見舞 | 10,000円 |
餞別 | 団体50,000円 個人10,000円 |
弔慰 | 香典 10,000円 供花 22,000円 供物料 20,000円 |
その他 | 10,000円 |