○矢巾町家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に定める家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下、「家庭的保育事業等」という。)の認可の申請及び各種届出の手続きについて、必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定に基づき家庭的保育事業等を行おうとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に関係書類を添付した上で、町長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法その他関係法令に定めるもののほか、矢巾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年矢巾町条例第11号)に従わなければならない。

(認可の決定等の通知)

第4条 町長は、第2条の規定による申請に対し、その内容を審査の上、許可を決定した時は家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号)、認可しないと決定した時は家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(認可事項変更の届出)

第5条 前条の規定により認可の決定を受けた者(以下、「家庭的保育等事業者」という。)が、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(休廃止の申請)

第6条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育等事業者が、当該家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする場合は家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添付した上で、町長に提出しなければならない。

(休廃止の承認)

第7条 町長は前条の規定による申請に対し、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第6号)を承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則30・一部改正)

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(平28規則34・全改)

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(令3規則30・一部改正)

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(令3規則30・一部改正)

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(平28規則34・全改)

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矢巾町家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年4月1日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)