○矢巾町消防団員被服貸与要綱

平成27年3月25日

告示第14号

(趣旨)

第1 この告示は、矢巾町消防団規則(平成25年矢巾町規則第3号)第14条の規定に基づき、矢巾町消防団員に貸与する被服に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服貸与)

第2 消防団員には、別表に掲げる被服を貸与する。ただし、機能別消防団員については、別に定める。

(貸与)

第3 貸与被服は、団員として任命されたとき、又は昇格、降格等の異動があったときに貸与できるものとする。

(返納)

第4 消防団員が退職し、又は死亡したときは、貸与された被服を直ちに返納しなければならない。

(弁償)

第5 故意又は過失によって滅失又はき損したときは、その貸与被服の購入価格に相当する金額を弁償しなければならない。

(その他)

第6 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2関係)

品目

貸与数

活動服上下

1

ベルト

1

アポロキャップ

1

階級章

1

襟章

1

半纏

1

略帽

1

1

モール(ラッパ隊のみ)

1

ワッペン(ラッパ隊のみ)

1

矢巾町消防団員被服貸与要綱

平成27年3月25日 告示第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成27年3月25日 告示第14号