○矢巾町放課後児童健全育成事業届出実施要綱

平成27年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項から第4項の規定で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2 放課後児童健全育成事業を開始する者は、事業の開始の日から1月以内に、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により関係書類を添えて町に届出なければならない。

(事業変更の届出)

第3 第2の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、当該届出の内容に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)によりその旨を町長に届出なければならない。ただし、町長が軽微な変更と認める場合は、この限りではない。

(事業廃止等の届出)

第4 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止又は休止するときは、廃止又は休止の日から1月以内に、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)によりその旨を町長に届出なければならない。

(補則)

第5 この告示に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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矢巾町放課後児童健全育成事業届出実施要綱

平成27年4月1日 告示第39号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 告示第39号
令和3年10月1日 告示第143号