○矢巾町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1 この告示は、放課後児童の健全育成の推進及び放課後児童クラブの安定した運営を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び矢巾町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年矢巾町条例第12号)に基づき放課後児童クラブの運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第2 補助の対象となる経費は、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成26年4月1日付雇児発第0401第14号。)に定める事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費とし、これに対する補助額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付の申請)
第3 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は矢巾町放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第4 町長は、第3に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、矢巾町放課後児童健全育成事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第5 補助事業者は、補助事業に変更が生じたときは、矢巾町放課後児童健全育成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第6 補助事業者は、補助事業が完了したときは、矢巾町放課後児童健全育成事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第7 町長は、第6の規定による補助事業の完了に係る成果の報告を受理したときは、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、速やかに補助金の額を確定し、矢巾町放課後児童健全育成事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8 補助事業者は、補助金額の確定後、補助金の交付を請求する場合には矢巾町放課後児童健全育成事業費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)