○矢巾町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1 町は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者のみ又は農業者と地域住民が一体となって行う農地・農業用水等の資源や農村環境の保全及び農業用施設の長寿命化などの活動(以下「対象活動」という。)に対し、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、矢巾町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示により定めるものとする。
(交付金の交付)
第2 交付金は、別表に定める基準により予算の範囲内で交付するものとする。
(流用の制限)
(交付申請)
(交付決定)
第5 町長は、第4の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第3号)により対象組織に通知するものとする。
(変更の承認申請)
(交付金の概算払)
第7 交付決定を受けた対象組織が交付金の概算払請求をしようとするときは、多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査の上、交付金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(実績報告)
(決定の取消し等)
第9 町長は、次に掲げる場合には、交付金の交付に関する決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 法令、この告示又は法令若しくはこの告示に基づく町長の処分又は指示に違反した場合
(2) 交付金を対象活動以外の用途に使用した場合
(3) 交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合
(4) 交付金の交付決定後に生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項に規定する取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る交付金が交付されているときは、当該交付金の全部又は一部の返還を対象組織に命ずるものとする。
3 前項の規定による補助金の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から10日以内の日とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、矢巾町税条例第20条及び同条例附則第3条の2の規定に基づく延滞金を対象組織から徴するものとする。
(決定の変更)
第10 町長は、認定の変更その他交付金の交付決定に係る制度上の要件の変更等により交付金の交付決定の変更を要するときは、対象組織に対し書面により通知するものとする。
2 対象組織は、前項の規定により交付金の交付決定の変更がなされたときは、当該変更に係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、町長の指示するところにより交付金の全部又は一部を返還しなければならない。
(立入検査等)
第11 町長及び盛岡広域振興局長(以下、「町長等」という。)は、予算の執行の適正を期するため、対象組織に必要な報告を求め、又は町長等の所属職員にその事務所又は事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 対象組織は、対象活動の全部又は一部を委託により実施する場合において、町長等が予算執行上の適正を期するため、当該委託を受ける者に対して、必要な報告を求め、又は町長等の所属職員にその事務所又は事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。
(書類の整備等)
第12 対象組織は、対象活動に係る交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該対象活動の完了の日の属する年度の末日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第78号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日告示第115号)
この告示は、平成29年10月31日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月28日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前の交付金の交付対象及び交付額については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2、第3関係)
(平27告示78・全改、平29告示115・令元告示41・一部改正)
事業種目 | 経費 | 基本交付単価 |
1 農地維持支払交付金 | 対象組織が実施要綱別紙1の第1に掲げる事業を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田3,000円、畑2,000円、草地250円とする。 |
2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動) | 対象組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の1に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田2,400円、畑1,440円、草地240円とする。 ただし、次のア、イ又はウにあたる場合は、それぞれについて当該交付単価を変更する。 ア 農地・水保全管理支払における共同活動又は本表の事業種目の欄に掲げる2の事業を5年間以上実施した組織及び本表の事業種目の欄に掲げる3の事業を実施する組織は、前述の交付単価に4分の3を乗じて得た金額を当該交付単価とする。 イ 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない組織は、前述の交付単価に6分の5を乗じて得た金額を当該交付単価とする。 ウ 実施要綱別紙2の第6の2の(1)のウの取組を行う組織は、同表の単価を加算した交付単価とする。 |
3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 対象組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の2に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田4,400円、畑2,000円、草地400円とする。ただし、交付金の上限額は、前述の交付単価(実施要綱別紙第5の第3に定める要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない活動組織にあっては、当該単価に6分の5を乗じて得た額)をそれぞれ該当する対象面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。なお、実施要綱別紙第5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。 |
4 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化) | 対象組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の3に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費に対して、1組織当たり実施要綱別紙2の第6の2の(3)の単価を交付する。 |
(平29告示115・令元告示41・令3告示143・一部改正)
(令元告示41・一部改正)
(令元告示41・一部改正)
(令元告示41・令3告示143・一部改正)
(令元告示41・令3告示143・一部改正)
(平29告示115・令3告示143・一部改正)