○教育長の勤務時間に関する規則

平成27年3月27日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 教育長の勤務時間については、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

教育長の勤務時間に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第7号