○教育長の勤務時間に関する規則
平成27年3月27日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 教育長の勤務時間については、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。