○教育長の営利企業等の従事制限に係る許可の基準に関する規則
平成27年3月27日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業等に従事しようとする場合の地位、及び教育委員会の許可の基準を定めることを目的とする。
(従事制限の地位)
第2条 教育長は、法第11条第7項に定める会社その他の団体の役員を兼ねる場合のほか、顧問、参与、委員、評議員又はこれらに準ずる職を兼ねる場合においても、同項の規定により教育委員会の許可を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。