○教育長の営利企業等の従事制限に係る許可の基準に関する規則

平成27年3月27日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業等に従事しようとする場合の地位、及び教育委員会の許可の基準を定めることを目的とする。

(従事制限の地位)

第2条 教育長は、法第11条第7項に定める会社その他の団体の役員を兼ねる場合のほか、顧問、参与、委員、評議員又はこれらに準ずる職を兼ねる場合においても、同項の規定により教育委員会の許可を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

教育長の営利企業等の従事制限に係る許可の基準に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第8号