○矢巾町畜産振興基金条例

平成27年12月8日

条例第30号

(設置)

第1条 本町の畜産の振興を図るとともに、畜産農家の経営の安定向上に資するため畜産農家等に肥育の用に供する肉用牛(以下「肥育牛」という。)、高齢者等に繁殖の用に供する肉用雌牛(以下「肉用牛」という。)の貸付け、譲渡に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、矢巾町畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(貸付)

第3条 貸付又は譲渡に関する要件は、矢巾町畜産振興基金の管理に関する規則により定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次に掲げる場合に限りこれを処分することができる。

(1) 畜産振興のための財源に充てるとき。

(2) 基金の設置目的を達成したとき。

(3) 特に町長が必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(矢巾町肉用牛貸付譲渡基金条例の廃止)

2 矢巾町肉用牛貸付譲渡基金条例(昭和52年矢巾町条例第23号)は、廃止する。

(矢巾町肥育牛貸付譲渡基金条例の廃止)

3 矢巾町肥育牛貸付譲渡基金条例(平成8年矢巾町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、現に貸付けている肉用牛又は肥育牛については、第3条の規定による貸付けとみなす。

矢巾町畜産振興基金条例

平成27年12月8日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)