○矢巾町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 町長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例24・令7条例22・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令7条例22・追加)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例30・旧第5条繰上、令7条例22・旧第4条繰下)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月7日条例第30号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月6日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の3の項(「又は住登外者宛名情報」を加える改正規定を除く。)の改正規定は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平29条例36・令7条例22・一部改正)

執行機関

事務

1 町長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭の親子等及び寡婦等に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

小児慢性特定疾病児及び在宅高齢者に対する日常用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

難聴児に係る補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

重度障害者の介護者に対する慰労手当及び在宅要介護者の介護者に対する慰労金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長

在宅高齢者等に対するホームヘルパーの派遣に関する事務であって規則で定めるもの

8 町長

高齢者及び障がい者に対するやさしい住まいづくり推進事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

9 町長

在宅高齢者に対する緊急通報装置の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

10 町長

要介護高齢者に係る家族介護用品の支給に関する事務であって規則で定めるもの

11 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

12 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

備考

1 「子ども」とは出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「妊産婦」とは妊娠5箇月に達する日の属する月の初日から出産した日の属する月の翌月の末日までの者をいい、「重度心身障害者」とは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは本人)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級、2級若しくは3級のもの、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護若しくは養育する同条に定める要件に該当する障害児で同法第2条第5項に規定する障害等級の1級若しくは2級に該当するもの、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により同法に規定する障害基礎年金に該当する者(同法の規定により支給を一時停止されているものを含む。)で同法第30条第2項に規定する障害等級の1級に該当するもの、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において重度の知的障害者又は知的障害児と判定された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級の1級に該当するもののいずれかに該当することとなった日の属する月の初日から該当しなくなった日の属する月の末日までの者をいい、「ひとり親家庭の親子等」とは母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子で児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの又はその者の扶養を受けている児童若しくは同法附則第3条に規定する父母のない児童であって町長が認めるものをいい、「寡婦等」とは同法第6条第4項に規定する配偶者のない女子で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第52条に該当する者以外のものをいう。

2 「小児慢性特定疾病児」とは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等をいい、「在宅高齢者」とは一人暮らしの高齢者(65歳以上の者をいう。)又は高齢者のみの世帯のものをいう。

3 「難聴児」とは、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者又は30デシベル未満の者であって医師が補聴器装用の必要を認めた18歳未満の児童であって町長が認めるものをいう。

4 「重度障害者」とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者であって町長が認めるものをいい、「在宅要介護者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護状態にある者であって在宅のものをいう。

5 「在宅高齢者等」とは、高齢者、精神障がい者又は難病患者であって町長が認めるものをいう。

6 「障がい者」とは、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

7 「要介護高齢者」とは、高齢者であって介護保険法第7条第3項に規定する要介護状態にあるものをいう。

別表第2(第3条関係)

(平30条例14・令7条例22・一部改正)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 町長

子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭の親子等及び寡婦等に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付関係情報(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による医療費に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報をいう。)又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 町長

介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 町長

小児慢性特定疾患児及び在宅高齢者に対する日常用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 町長

難聴児に係る補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

7 町長

重度障害者の介護者に対する慰労手当及び在宅要介護者の介護者に対する慰労金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

8 町長

在宅高齢者等に対するホームヘルパーの派遣に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

9 町長

高齢者及び障がい者に対するやさしい住まいづくり推進事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

10 町長

在宅高齢者に対する緊急通報装置の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

11 町長

要介護高齢者に係る家族介護用品の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第4条関係)

(令7条例22・追加)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

矢巾町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日 条例第33号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年12月22日 条例第33号
平成28年12月7日 条例第30号
平成29年12月6日 条例第36号
平成30年2月26日 条例第14号
令和6年6月7日 条例第24号
令和7年9月2日 条例第22号