○矢巾町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成27年10月1日

規則第22号

(設置)

第1条 本町における鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)に基づく被害防止施策を実施するため、矢巾町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の職務)

第2条 実施隊は、矢巾町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策として、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 鳥獣の捕獲、駆除及び処分に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲技術の向上及び実施隊の担い手の育成に関すること。

(3) 鳥獣による人的被害の防止を目的とした緊急出動に関すること。

(4) 鳥獣による被害の状況調査及び鳥獣の生息調査に関すること。

(5) その他鳥獣による被害防止施策に関すること。

(実施隊員)

第3条 実施隊員(法第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員をいう。以下同じ。)は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町の職員

(2) 町内に住所を有する者のうち、鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、紫波郡猟友会が推薦する者

(3) その他町長が必要と認める者

第4条 削除

(令4規則22)

(実施隊員の任期)

第5条 隊員の任期は、各年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

(実施隊の編成等)

第6条 実施隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 1人

2 隊長は、産業観光課長をもって充てる。

3 副隊長は、隊長が指名する。

4 隊長は、町長の指揮監督の下に実施隊員を統率し、職務を統括する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平28規則52・令2規則14・一部改正)

(解任)

第7条 町長は、実施隊員が次のいずれかに該当すると認めたときは、任期中にその職を解くことができる。

(1) 隊員が自己都合により解任を申し出たとき。

(2) 隊員としての適格性を欠く行為があったと認められるとき。

(3) その他町長が特に解任することが必要と認めたとき。

(事務局)

第8条 実施隊の事務局は、産業観光課に置く。

(平28規則52・令2規則14・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年2月19日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日規則第22号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

矢巾町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成27年10月1日 規則第22号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成27年10月1日 規則第22号
平成28年9月1日 規則第52号
令和2年2月19日 規則第14号
令和4年5月23日 規則第22号