○矢巾町健康診査及びがん検診等実施要綱

平成27年12月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、町が行う健康診査及びがん検診等(以下「健診等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(健診等の種類)

第2条 健診等の種類は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する健康増進事業及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定に基づき実施する健診等であって、別表第1種類の欄に定めるものとする。

(令4告示59・一部改正)

(対象者)

第3条 健診等の対象者は、受診日において町内に住所を有する者であって、別表第1対象者欄に定める者とする。

(健診等の内容)

第4条 健診等の内容は、別表第2のとおりとする。

(健診等の委託)

第5条 健診等は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 医師会委託検診 医師会に委託し、医師会が指定する医療機関(以下「医療機関」という。)が実施する。

(2) 検査機関委託検診 町が指定する検査機関(以下「検査機関」という。)に委託し、実施する。

(委託料)

第6条 健診等の委託料は、予算の範囲内で契約により定めるものとする。

(実施方法)

第7条 健診等の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 医療機関又は検査機関は、受検票等を持参した者に健診等を実施し、受診結果を町に報告するものとする。

(2) 町、医療機関又は検査機関は、検診の結果を記録し、受診者に通知するとともに、精密検査の必要があると認めるときは、精密検査の受診を勧奨するものとする。

(3) 健診等の時期は、別に定める。

(4) 対象者が健診等を受けることができる回数は、健診等の種類ごと当該年度内に1回とする。

(費用負担額等)

第8条 第2条の健診等を受けようとする者は、別表第1に掲げる検診料金を健診等の際に支払わなければならない。

(免除の申請)

第9条 前条の規定にかかわらず、別表第1中検診料金減免等対象者は、検診料金を減免又は免除するものとする。ただし、世帯員全員が住民税の非課税の対象となる世帯に属する者であり、免除を受けようとする者は、矢巾町がん検診等受診料金免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第10条 町長は、免除の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、免除の可否について決定を行い、矢巾町がん検診等受診料金免除申請結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補則)

第11条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4告示59・一部改正)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。ただし、様式第1号中個人番号欄の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第54号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日告示第7号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第75号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月1日告示第95号)

この告示は、令和6年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第3条、第8条関係)

(令3告示75・全改、令4告示59・令5告示56・令6告示95・一部改正)

種類

対象者

検診料金

検診料金減免等対象者

歯周疾患検診

20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の者

無料


骨粗鬆症検診

20歳以上の女性

1,100円

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性は、検診料金を500円とする。

また、上記かつ次の各号のいずれかに該当する者は、検診料金を免除とする。

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2)世帯員全員が住民税の非課税の対象となる世帯に属する者

肝炎ウイルス検診

40歳以上の者

500円

40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の者は、検診料金を免除とする。

健康診査

健康増進法施行規則第4条の2第4号の規定に基づく者

無料


胃がん検診

40歳以上の者(胃内視鏡検査は50歳、52歳、54歳、56歳、58歳、60歳、62歳、64歳、66歳、68歳及び70歳の者)

胃部エックス線検査1,200円

胃内視鏡検査 3,500円

70歳以上の者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者、世帯員全員が住民税の非課税の対象となる世帯に属する者は、検診料金を免除とする。

乳がん検診

40歳以上の女性

1方向 1,000円

2方向 1,500円

子宮頸がん検診

20歳以上の女性

1,200円

大腸がん検診

40歳以上の者

500円

肺がん結核検診

40歳以上の者

500円

65歳以上の者、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者、世帯員全員が住民税の非課税の対象となる世帯に属する者は、検診料金を免除とする。

喀痰細胞診検査

40歳以上の者

700円

前立腺がん検診

50歳以上の男性

2,200円


別表第2(第4条関係)

(令3告示75・全改、令4告示59・一部改正)

種類

健診等の内容

歯周疾患検診

問診及び歯周組織検査等

骨粗鬆症検診

超音波による骨密度測定

肝炎ウイルス検診

問診及びB型・C型肝炎ウイルス検査

健康診査

血圧、尿、血液、心電図、眼底検査等

胃がん検診

問診及び胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれか

乳がん検診

問診及び乳房エックス線検査

子宮頸がん検診

問診、視診、頸部細胞診及び内診

大腸がん検診

問診及び便潜血検査

肺がん結核検診

問診及び胸部エックス線検査(希望者には喀痰細胞診検査を追加できる)

前立腺がん検診

前立腺特異抗原(PSA)検査

(令3告示143・令5告示56・一部改正)

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(平28告示54・令元告示7・令5告示56・一部改正)

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矢巾町健康診査及びがん検診等実施要綱

平成27年12月1日 告示第94号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年12月1日 告示第94号
平成28年3月28日 告示第54号
平成29年3月27日 告示第29号
令和元年6月7日 告示第7号
令和3年4月1日 告示第75号
令和3年10月1日 告示第143号
令和4年3月31日 告示第59号
令和5年4月1日 告示第56号
令和6年6月1日 告示第95号