○矢巾町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成27年12月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し農用地の多面的機能を確保するため、町長の認定を受けた集落協定又は個別協定(以下「集落協定等」という。)に基づいて農業生産活動等を実施した農業者等に対して、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要領」という。)、岩手県中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成13年1月16日付け地農第665号。以下「県実施要領」という。)、矢巾町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(平成27年4月30日制定。以下「町促進計画」という。)及びこの要綱により交付金を交付することを目的とする。
(交付金の内容)
第2条 町は、町促進計画の1に定める対象地域内の対象農用地において、集落協定等に基づき5年間以上継続して行われる農業生産活動等を行う農業者等に対して、毎年度、予算の範囲内において、交付金を交付する。
(実施期間)
第3条 実施期間は、令和2年度から令和6年度までとする。
(令2告示165・一部改正)
(交付額)
第4条 町が農業者等へ交付する額は、国実施要領第6の3に定められた金額とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付申請をしようとする者は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に集落協定等の写しを添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(事情変更による交付決定の取消し)
第7条 町長は、交付金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により第2項に規定することが生じたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又はその交付決定の内容を変更することができる。
(1) 天災地変その他の事情により実施する必要がなくなった場合
(2) 集落協定等に対して、前号以外の理由により交付する必要がなくなった場合
(交付決定の変更)
第8条 町長は、集落協定等の代表者が協定内容の変更を行ったことに伴い交付金の交付決定の変更を要するときは、交付金の交付決定の変更をするものとする。
(交付請求)
第9条 交付金の交付決定を受けた者は、中山間地域等直接支払交付金(概算払)請求書(様式第3号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、集落協定等の参加者が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 国実施要領第6の4に規定する交付金の返還に該当するとき。
(2) 交付金を目的外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、交付金の交付があった後においても適用があるものとする。
(交付金の返還)
第11条 前条の規定により交付金の交付決定を取り消された者は、取消しに係る部分に関し、すでに交付金を受けているときは、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。
(精算報告)
第12条 集落協定等の代表者は、交付金の事業実績及びその内容を別に定める期日までに中山間地域等直接支払交付金精算報告書(様式第4号)その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(証拠書類の保管)
第13条 交付金の交付を受けた者は、交付金の交付に関する経理書類を交付金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第165号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町中山間地域等直接支払交付金交付要綱第3条の規定は、令和2年度以降に認定された集落協定等に基づく農業生産活動等について適用し、令和元年度以前に認定された集落協定等に基づく農業生産活動等については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令2告示165・一部改正)