○矢巾町農地中間管理事業機構集積協力金交付要綱
平成27年12月25日
告示第101号
(趣旨)
第1条 地域の中心となる農事組合法人、認定農業者及び中心経営体への農地集積及び分散化した農地の連担化を促進することにより、農業の競争力及び体質強化を図り、持続的な農業を実現するため、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)、農地集積・集積化対策実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、岩手県農地中間管理事業等促進関連補助金交付要綱(平成26年3月25日制定農振第868号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年政令第179号。以下「適正化法」という。)及びこの告示に基づき、農地集積に協力する農業者及び地域農業団体に対し、予算の範囲内で農地中間管理事業機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付する。
(令元告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、国実施要綱別表1に定めるところによる。
(協力金の交付申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者は、別表第2の規定による交付申請書を町長に提出しなければならない。
(令元告示40・一部改正)
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(令元告示40・一部改正)
(協力金の返還)
第7条 経営転換協力金の交付を受けた者は、交付決定後10年以内に、国実施要綱別記2-1の第6の2の交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合には、国実施要綱別記2-1の第6の5の規定に基づき、当該交付を受けた経営転換協力金を返還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定による収用又は機構法第20条の規定よる農地の返還等、やむを得ない事情がある場合
(2) 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(平28告示130・令元告示40・一部改正)
(延滞金)
第8条 前条による協力金の返還を命じられた者が、これを指定納期限までに納付しなかったときは、町指定納期限の翌日から納付までの日数に応じ、その未納金額につき、適正化法の規定に基づく割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、一部又は全部を免除することができる。
(実績報告)
第9条 地域集積協力金の交付を受けた者は、交付金の活用実績について、地域集積協力金実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(平28告示130・追加)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28告示130・旧第9条繰下、令元告示40・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(矢巾町農地集積協力金交付要綱の廃止)
2 矢巾町農地集積協力金交付要綱(平成25年12月1日矢巾町告示第73号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に、矢巾町農地集積協力金交付要綱の規定により交付した農地集積協力金に関する取扱いについては、なお、従前の例による。
附則(平成28年11月14日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年11月14日から施行し、改正後の矢巾町農地中間管理事業機構集積協力金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前の協力金の交付対象及び交付額については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月28日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前の協力金の交付対象及び交付額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平28告示130・全改、令元告示40・一部改正)
事業 | 交付対象 | 交付額 |
1 地域集積協力金交付事業 | 国実施要綱別記2―1の第5の1の規定に該当する地域 | 国実施要綱別記2―1の第5の4及び第6の3により定める交付額 |
2 経営転換協力金交付事業 | 国実施要綱別記2―1の第6の1の規定に該当する者 |
別表第2(第4条関係)
(令元告示40・一部改正)
(令元告示40・全改)
(令元告示40・全改)
(令元告示40・全改)
(令元告示40・旧様式第6号繰上)
(令元告示40・旧様式第7号繰上・一部改正)