○矢巾町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
平成27年12月28日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、矢巾町(以下「町」という。)における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するために、適正かつ効率的な管理、運用等に関し必要な事項を定めることにより、個人情報の保護を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住基ネット 法第30条の6第1項の規定により市区町村長が本人確認情報(同項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県に通知し、法第30条の7第1項の規定により通知都道府県知事(法第30条の10第1項に規定する通知都道府県知事をいう。)が本人確認情報を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に通知し、並びに都道府県知事及び機構が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うための機器のうち町が管理するものをいう。
(2) サーバ 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第3項に規定する都道府県知事への通知を送信し、本人確認情報の記録、保存及び提供を行うため、町が設置する電子計算機をいう。
(3) 統合端末 サーバにネットワークで接続し業務を行う電子計算機、これに接続する印刷機等の機器をいう。
(4) 照合情報認証 住基ネットへの接続時においてサーバ及び統合端末の操作を行う者(以下「住基ネット操作者」という。)が住基ネットに接続する正当な権限を有することを確認するために使用する認証方法をいう。
(5) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
(6) データ 住基ネットにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報をいう。
(7) パスワード 住基ネットの使用権限がない者の不正操作を防止する目的で、住基ネット操作者が設定した任意の英数字の組合せをいう。
(セキュリティ統括責任者及びセキュリティ統括副責任者)
第3条 住基ネットにおけるセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者及びセキュリティ統括副責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充て、セキュリティ統括副責任者は、総務課長をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者に事故があるとき又はセキュリティ統括責任者が欠けたときは、セキュリティ統括副責任者がその職務を代理する。
(令4訓令1・一部改正)
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適正な保守管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画財政課長をもって充て、住基ネット構成機器(住基ネットを構成する電子計算機及び情報通信機器をいう。以下同じ。)及び住基ネットの確実な運営及びセキュリティの確保並びに障害発生時の障害の種類の特定、原因の解明、対応策の実施等に関する事務を行う。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットのセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住基ネット構成機器を所管する各課長をもって充て、住基ネットに関する連絡調整及び住基ネット運用におけるセキュリティ対策の実施に関する事務を行うものとする。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ対策について必要な事項を審議するため、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) セキュリティ統括責任者
(2) セキュリティ統括副責任者
(3) システム管理者
(4) セキュリティ責任者
(5) 第17条第1項に規定する本人確認情報管理責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) セキュリティ対策の基本方針の決定及び見直しに関すること。
(2) セキュリティ対策の遵守状況に関すること。
(3) セキュリティ対策に係る監査に関すること。
(4) セキュリティ対策に係る教育及び研修に関すること。
4 議長は、前項に掲げる事項のうち個人情報に関する重要事項について審議するときは、矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号)第15条に規定する矢巾町行政情報公開・個人情報保護不服審査会への諮問を求めることができる。
5 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、町民環境課において処理する。
(令2訓令6・一部改正)
(監査)
第7条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットのセキュリティ監査(以下「セキュリティ監査」という。)を、定期又は必要に応じて実施するものとする。
2 セキュリティ責任者は、前項のセキュリティ監査の結果、改善すべき事項があった場合は、速やかに改善措置を講じなければならない。
3 セキュリティ統括責任者は、第1項のセキュリティ監査を外部の第三者に委託することができる。
(教育及び研修)
第8条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットに携わるすべての職員に対し、住基ネットの利用に関し必要な知識の習得及び意識の啓発を図るため、次に掲げる事項について研修を行うものとする。
(1) 住基ネットに関すること。
(2) 統合端末の操作に関すること。
(3) セキュリティ対策に関すること。
(4) その他必要と認めること。
2 セキュリティ責任者は、監督する職員が前項に規定する研修に参加できるよう配慮するものとする。
(入退室管理者)
第9条 住基ネットのセキュリティ対策を図るため、セキュリティ区分、入退室管理者、セキュリティ区域及び入退室管理の方法について別表のとおり定める。
2 セキュリティ区域に入退室できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 入退室管理者
(2) 住民基本台帳事務を担当する係の職員
(3) 入退室管理者から事前に許可を得ている者
(鍵及び生体認証装置の管理)
第10条 レベル2及びレベル3のセキュリティ区域(以下「重要機能室」という。)に係る鍵及び生体認証装置の管理は、各セキュリティ区域の入退室管理者が行う。
2 重要機能室に係る鍵は、入退室管理者から事前に許可を得ている者に限り、貸与を受けることができる。
3 重要機能室に係る生体認証装置への登録は、入退室管理者から事前に許可を得ている者に限る。
(入退室管理簿の作成)
第11条 入退室管理者は、入退室管理簿を作成し、これを7年間保存しなければならない。
(アクセス管理責任者)
第12条 住基ネットにおけるアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、次条に掲げる機器を所管する各課長をもって充てる。
(アクセス管理を行う機器)
第13条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネット構成機器について管理を行うものとする。
(1) サーバ
(2) ファイアウォール
(3) 統合端末
(アクセス管理の方法)
第14条 アクセス管理は、照合情報認証及びパスワードによる住基ネット操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
2 アクセス管理責任者は、前項に規定する操作履歴の記録について、7年間保存しなければならない。
(照合情報認証等)
第15条 アクセス管理責任者は、照合情報認証及びパスワードに関し、次に掲げる事項を行う。
(1) 照合情報認証及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 照合情報認証の住基ネット操作者を指定すること。
(3) 照合情報認証登録の管理簿を作成すること。
(住基ネット操作者の責務)
第16条 住基ネット操作者は、前条第1号による管理方法を遵守しなければならない。
2 住基ネット操作者は、照合情報認証の目的外の利用等を行ってはならない。
3 住基ネット操作者は、照合情報認証の流出その他の事故が発生したときは、直ちにアクセス管理責任者に報告しなければならない。
(情報資産管理)
第17条 住基ネットの情報資産を管理するため、本人確認情報管理責任者及び情報資産管理責任者を置く。
2 前項に規定する本人確認情報管理責任者は町民環境課長をもって充て、本人確認情報、当該情報が記録されたサーバに係る帳票並びに個人番号カード及び住民基本台帳カードの適正な管理を図るため、次に掲げる事項を行う。
(1) 本人確認情報を取り扱うことができる者をあらかじめ指定すること。
(2) 本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止並びに適正な管理のために必要な措置を講じること。
(3) 本人確認情報が記載されたサーバに係る帳票並びに個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理方法を定めること。
(1) 前項に規定する情報資産以外の情報資産の管理方法を定めること。
(2) 住基ネットのオペレーション計画を定めること。
(令2訓令6・令2訓令20・一部改正)
(委託をしようとする者の管理体制等の調査)
第18条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、住基ネットの管理又は住基ネットを使用して行う業務の一部若しくは全部について外部委託(以下「外部委託」という。)を実施するときは、あらかじめ外部委託を受けようとする者の情報セキュリティに関する管理体制等について調査しなければならない。
(外部委託の承認)
第19条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、外部委託を実施するとき又は外部委託の内容を変更する場合は、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等についてあらかじめセキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第20条 外部委託に係る契約書には、住基ネットに係る情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記載された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記載された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第21条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、必要に応じて、受託者におけるセキュリティ対策の実施状況について調査することができる。
(緊急時対応計画の策定)
第22条 セキュリティ統括責任者は、緊急時において被害を未然に防ぎ、被害の拡大を防止し、又は早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を策定しなければならない。
2 前項の計画には、緊急時の連絡体制及び対応手順を明記するものとする。
3 第1項の計画は、必要に応じて見直しを行うものとする。
(補則)
第23条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットのセキュリティに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日訓令第20号)
この訓令は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和4年1月14日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月14日から施行する。
別表(第9条関係)
セキュリティ区分 | 入退室管理者 | セキュリティ区域 | 入退室管理の方法 |
レベル1 | 統合端末を所管する各課長 | 統合端末の設置場所のうち、入退室管理者が定める区域 | 1 入退室管理者からの入退室の事前許可の付与 2 入退室者の名札の着用の義務付け |
レベル2 | サーバ及びネットワーク機器の設置室を所管する課長 | サーバ及びネットワーク機器の設置室 | 1 入退室管理者からの入退室の事前許可の付与及び入退室の都度鍵又は生体認証の使用 2 入退室者の名札の着用の義務付け 3 入退室に関する記録 |
レベル3 | データ及びセキュリティ情報等の保管室を所管する課長 | データ及びセキュリティ情報等の保管室 | 1 入退室管理者からの入退室の事前許可の付与及び入退室の都度鍵又は生体認証の使用 2 入退室者の名札の着用の義務付け 3 入退室に関する記録 |