○矢巾町議会予算決算常任委員会規程
平成27年3月20日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町議会委員会条例(昭和62年矢巾町条例第24号)に定めるもののほか、矢巾町議会予算決算常任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総務分科会 総務常任委員会が所管する部署
(2) 産業建設分科会 産業建設常任委員会が所管する部署
(3) 教育民生分科会 教育民生常任委員会が所管する部署
(分科会の組織)
第3条 委員会の委員は、当該委員が所属する部門別常任委員会(総務常任委員会、産業建設常任委員会及び教育民生常任委員会をいう。以下同じ。)に対応する分科会に所属するものとする。
(分科会の会議)
第4条 分科会の会議は、委員会の委員長が招集し、進行する。
(付託議案の範囲等)
第5条 委員会に付託される議案の範囲は、次のとおりとする。
(1) 予算及び決算並びにこれらに関わるもの
(2) 基金の設置など予算の根幹に関わるもの
(3) 手数料条例に関わるものなど歳入予算を伴うもの
2 委員会は、原則として請願、陳情の審査は行わない。
(審査及び調査)
第6条 付託議案の審査は、分科会による審査、委員会への分科会報告、委員会による全体審査、自由討議及び採決を基本とする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の協議を経て議長が定める。
附則
この訓令は、平成27年4月30日から施行する。