○矢巾町議会広報広聴常任委員会規程

平成27年3月20日

議会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、矢巾町議会広報広聴常任委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分科会の設置)

第2条 委員会に広報分科会及び広聴分科会を置く。

(分科会の所掌事項)

第3条 広報分科会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 議会広報紙の編集、発行及び配布に関すること。

(2) 議会における情報通信技術の活用に関すること。

(3) その他議会の広報に関すること。

2 広聴分科会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 議会報告会及び各種団体との意見交換会等の開催に必要な企画及び調整に関すること。

(2) 広報広聴活動により明らかになった政策課題の整理に関すること。

(3) その他議会の広聴に関すること。

(分科会の組織)

第4条 広報分科会は、委員5人をもって組織する。

2 広報分科会に委員長及び副委員長1人を置き、分科会の委員長は委員会の委員長を、分科会の副委員長は委員会の副委員長をもって充てる。

3 広聴分科会は、委員5人をもって組織する。

4 広聴分科会に委員長及び副委員長1人を置き、分科会の委員長は委員会の委員長を、分科会の副委員長は委員会の副委員長をもって充てる。

(分科会の会議)

第5条 広報分科会及び広聴分科会の会議は、委員会の委員長が招集する。

(議会広報紙の名称及び発行)

第6条 議会広報紙は、やはば議会だよりと称し、毎年1月、4月、7月及び10月に発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。

(議会広報紙の配布)

第7条 議会広報紙の配布先は、次のとおりとする。

(1) 町内の世帯

(2) その他議長が必要と認めるもの

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の協議を経て議長が定める。

1 この訓令は、平成27年4月30日から施行する。

2 矢巾町議会だより編集委員会規程(昭和59年矢巾町議会訓令第1号)は、廃止する。

矢巾町議会広報広聴常任委員会規程

平成27年3月20日 議会訓令第4号

(平成27年4月30日施行)