○矢巾町議会政務活動費の交付に関する規則

平成27年3月20日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例(平成27年矢巾町条例第18号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条第1項の政務活動費交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第4条第2項の政務活動費交付申請変更届は、様式第2号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条第1項の通知は、様式第3号によるものとする。

2 条例第5条第2項の通知は、様式第4号によるものとする。

(交付請求等)

第4条 会派の代表者は、前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた後、各半期の最初の月(新たに会派が結成されたときは、結成された日の属する月の翌月(その日が月の初日(以下「基準日」という。)に当たるときは、当月))の20日までに、当該半期に属する月数分の政務活動費を、町長に対し、政務活動費請求書(様式第5号)により請求するものとする。

2 会派の代表者は、前条第2項の規定による通知の内容が政務活動費の追加交付に係るものである場合は、申請した事項に異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)20日までに、当該追加交付に係る分の政務活動費を、町長に対し、政務活動費請求書により請求するものとする。

3 町長は、前2項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

4 会派の代表者は、前条第2項の規定による通知の内容が政務活動費の減額に係るものである場合は、速やかに当該減額に係る分の政務活動費を町長に返還するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第5条 会派の政務活動費の経理責任者は、政務活動費の支出(条例第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書を議長に提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この規則は、平成27年4月30日から施行する。

(平成28年7月15日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28議会規則2・一部改正)

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(平28議会規則2・一部改正)

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(平28議会規則2・一部改正)

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(平28議会規則2・一部改正)

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(平28議会規則2・一部改正)

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矢巾町議会政務活動費の交付に関する規則

平成27年3月20日 議会規則第1号

(平成28年7月15日施行)