○矢巾町子育て世代活動支援センター条例

平成28年1月28日

条例第4号

(設置)

第1条 町の中心部に遊びや交流の場を提供することで、子育て世代の様々な活動を支援することを目的として、矢巾町子育て世代活動支援センター(以下「子育て世代支援センター」という。)を矢巾町活動交流センター内に設置する。

(事業)

第2条 子育て世代支援センターで、前条にある目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 生後6ヶ月から小学校就学の始期に達するまでの者の一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)

(2) 子育て世代の交流事業

(3) 育児相談サポート事業

(4) 子育て講座事業

(5) 広報業務

(6) 自主事業

(7) 施設運営等に関する調査・研修等

(8) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第3条 子育て世代支援センターの管理は、指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(利用者の範囲)

第4条 子育て世代支援センターを使用できる者は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1号及び第2号に規定する乳幼児とその家族、保護者及び子育てに係る地域活動を行い、又は行おうとする個人若しくは団体とする。

(利用料金等)

第5条 町長は、子育て世代支援センターの一時預かり事業及び子育て世代の交流事業に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める利用料金の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 一時預かり事業及び子育て世代の交流事業の利用の許可を受けた者は、利用料金を支払わなければならない。

(令4条例7・一部改正)

(秘密保持義務)

第6条 指定管理者又は子育て世代支援センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、子育て世代支援センターの事業に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年2月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、現に改正前の矢巾町子育て世代活動支援センター条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(令4条例7・一部改正)

1 一時預かり事業

単位(利用者1人当たり)

利用料金

備考

最初の1時間

300円


以降30分ごと

200円

30分未満の端数を切り上げて30分の単位とする。

備考 同一世帯において一時預かり事業を利用する者が複数いる場合は、最年長の者から順に2人目以降については、この表の利用料金に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 子育て世代の交流事業

区分

利用料金

町内に住所を有する者

無料

町外に住所を有する者

100円

備考 利用者が、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児又は同伴する入場者が障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の場合は、利用料金を無料とする。

矢巾町子育て世代活動支援センター条例

平成28年1月28日 条例第4号

(令和4年7月1日施行)