○矢巾町の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱
平成28年1月29日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知)に基づき、本町の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付又は使用の許可(以下「交付等」という。)に関する基準、手続等必要な事項を定めることを目的とする。
(定義及び様式)
第2条 この告示において「特殊標章」とは、国民保護法第158条第1項に規定する特殊標章のうち、腕章、帽章、旗及び車両章をいい、その表示及び制式は別表に定めるとおりとする。
2 この告示において「身分証明書」とは、国民保護法第158条第1項に規定する身分証明書をいい、その様式は、様式第1号のとおりとする。
(交付等の対象者)
第3条 町長は、国民保護法第158条第2項の規定に基づき、次に掲げる区分の者に対し、特殊標章等の交付等を行うものとする。
(1) 町の職員(水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員を除く。)で町長が国民保護法第16条の規定に基づき実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務を行うもの
(2) 消防団長及び消防団員
(3) 町長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(4) 町長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
2 町長は、前項の規定に基づき、腕章等を貸与する場合、必要に応じ、場所等ごとに旗等を併せて貸与することができるものとする。
(特殊標章の特例交付)
第8条 町長は、人命救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待ついとまがないと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章を交付することができるものとする。
2 前項の場合において、町長は必要と認めるときに、特殊標章を交付した者に対して返納を求めるものとする。
(特殊標章の再交付)
第9条 町長から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失したとき、又は使用に堪えない程度に汚損し、若しくは破損したときには、特殊標章再交付申請書(様式第4号)により、速やかに町長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損又は破損した特殊標章を返納しなければならない。
2 町長は、第5条第2項の規定により、腕章等を交付した者に対し、身分証明書を交付するものとする。
(身分証明書の携帯)
第11条 町長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯するものとする。
(身分証明書の再交付)
第12条 町長から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失したとき、又は使用に堪えない程度に汚損し、若しくは破損したときには、身分証明書再交付申請書(様式第5号)により、速やかに町長に申請し、身分証明書の再交付を受けるものとする。また、身分証明書の記載事項に異動があった場合も同様とする。
2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、交付を受けた身分証明書を返納しなければならない。
(有効期間及び更新)
第13条 第10第1項の規定により町長が交付する身分証明書の有効期間は、交付された者が身分を失ったときまでとする。
2 第10第2項の規定により町長が武力攻撃事態等において交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み、町長が必要と認める期間とする。
3 身分証明書の更新手続は、第4条の規定に準じて行うものとする。
(保管)
第14条 町長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。
(返納)
第15条 町長から特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他の事由があったときは、特殊標章等を返納しなければならない。
(濫用の禁止)
第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。
3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。
(周知)
第17条 町長は、特殊標章等を交付等する者に対し、当該交付等する際その他必要な機会を捉え、特殊標章等の意義、その使用及び管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。
(雑則)
第18条 この告示に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」に定めるところによる。
第19条 本町における特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、総務課が行うものとする。
附則
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日告示第52号)
この告示は、令和元年9月5日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 表示 | 制式 | ||||||
位置 | 寸法 | 材質 | ||||||
腕章 | 左腕に表示 | 下図①のとおり | ビニール | ①オレンジ色地に青色の正三角形とする。 ②三角形の一の角が垂直に上を向いている。 ③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接している。 ※一連の登録番号を表面右下すみに付する。 例(矢巾町1) | ||||
帽章 | 帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示 | 下図②のとおり | ステッカー又はワッペン又は塗色 | |||||
旗 | 施設の平面に展張又は掲揚又は表示、船舶に掲揚又は表示 | 下図③のとおり | プリント又は塗色 | |||||
車両章 | 車両の両側面及び後面に表示 | 下図④(大)のとおり | マグネット又は塗色 | |||||
航空機の両側面に表示 | 下図④(小)のとおり | ステッカー又は塗色 | ||||||
(注)腕章及び帽章は同時に付けるものとする。 | ||||||||
①腕章 | ②帽章 | |||||||
③旗 | ||||||||
④車両章(大) | ④車両章(小) |
(令元告示52・一部改正)
(令元告示52・一部改正)
(令元告示52・一部改正)