○矢巾町議会傍聴規則
平成28年1月29日
議会規則第1号
矢巾町議会傍聴規則(昭和50年矢巾町議会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、矢巾町議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、必要に応じて一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、その代表者又は責任者が前項に定める事項並びにその団体の名称及び人数を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、45人とする。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることはできない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、示威的行為及び議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしてはならない。
2 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をするときは、議事を妨害し、又は他人の迷惑とならないようにしなければならない。
(傍聴人の退去)
第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退去しなければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成28年2月1日から施行する。